ネットやSNSで「退職代行を使うのは無責任」「引き継ぎもしないで逃げるのはクズ」という批判を見かけることがあります。しかし、そうした声の大半は「辞められた側の企業・ブラック上司の都合」に過ぎません。
このような状況下で自力で退職交渉を行うのは、労働者にとって精神的・肉体的な暴力に耐え続けることを意味します。自分自身の健康と命を守るために第三者を介することは、至極真っ当な判断です。
日本の法律(民法第627条第1項)では、期間の定めのない雇用契約の場合、「労働者はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れから2週間を経過することによって終了する」と定められています。会社の承諾や上司の許可は一切不要です。
さらに、有給休暇が10日以上残っていれば、退職日までの2週間を有休消化に充てることで、「今日から一度も会社に行かずに実質即日退職」が完全に合法的に成立します。
退職代行を利用することで、以下のような負担から即座に解放されます: