「退職代行を使って即日で辞める場合、残った有給休暇は捨てなければいけないのか?」と心配される方が多いですが、有休は1日たりとも捨てる必要はありません。
労働基準法第39条に基づき、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社側にそれを拒否する権限(時季変更権)は「退職日を超えて変更することは不可能」であるため、退職時の有休消化請求は100%認められます。
例えば、有休が20日残っている月給25万円の正社員の場合:
有休消化の申請を会社が無視したり拒絶したりするブラック企業に対抗するためには、「団体交渉権を持つ労働組合」または「代理権を持つ弁護士」に依頼することが絶対条件です。民間業者では有休の請求交渉ができません。